
よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.公正証書遺言の検索とは?
公証役場で作成される公正証書遺言については検索システムがあります。
遺言を調べやすいというメリットがありますので、この点について解説します。
公正証書遺言の保管
よく使われる遺言には、自分で書く自筆証書遺言と、公証役場で作ってもらう公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則ですが、法務局での保管制度もできています。
これに対し、公正証書遺言は、原本は、作成した公証人が所属する公証役場で保管されています。
公正証書遺言のデータベース
日本公証人連合会では、昭和64年1月1日以降遺の公正証書遺言に関する情報をデータベースにしています。
遺言者の氏名、生年月日、遺言の作成年月日等の情報です。
これにより、遺言者の死後に検索をして公正証書遺言が作られたかどうかを調べることができるようになったのです。
公正証書の遺言を検索できる人
データベースになっているとはいえ、遺言の情報は高度な個人情報。誰でも検索できるわけではありません。
まず、検索できるタイミングとして、遺言者が亡くなった後に限られます。生前に第三者が検索して存在や内容を知ることはできません。
検索できるのは、遺言者の相続人又は利害関係人とされます。
もともと、公正証書の原本の閲覧や謄本請求できる人は、遺言者や承継人、法律上の利害関係を持っている人だけです。そのため遺言の検索も、これにあわせた制限がされているわけです。
検索できる公証役場は、実際に遺言書が作られた場所でなくても、全国の公証役場で大丈夫です。
他の場所の遺言も検索できます。
公正証書遺言検索の費用
公証役場で遺言があるかどうかを調べてもらう検索には、手数料はかかりません。
公正証書遺言検索の流れ
相続人などは、遺言者の死後、近くの公証役場に行き、必要書類をそろえて遺言検索の申出ができます。
その後、申し出を受けた公証人は、遺言の有無を照会します。
公証人は、遺言情報管理システムを使い検索します。
申出人に対し、遺言の有無や、遺言作成年月日、原本が存在する公証役場等の情報を回答するという流れです。
公正証書遺言検索の申出に必要な書類
検索の要件として、検索してもらう遺言者が死亡していなければ検索できません。
まず、遺言者の死亡を示す必要があります。また、通常は相続人であるという立場で申出をすることになるかと思いますので、死亡及び相続人であることを除籍謄本等を提出して証明します。
また、本人確認資料として、印鑑登録証明書や運転免許証、マイナンバーカード、パスポート+住民票など写真付きの身分証を提示します。
後見人の生前検索も不可
相続人などが公正証書遺言検索の申出をできるのは、遺言者の死後です。
存命中には、できません。
成年後見人が本人の存命中に遺言検索の申出をできるか議論されることもありますが、できないという結論です。
遺言者である本人が被成年後見人になっている場合、死後事務や引き継ぎの関係で遺言の存否は確認しておきたいと考えますが、法律上の利害関係があるとはいえず、否定されています。
なお、成年後見人には代理権がありますが、遺言検索は代理人としての立場でもできないとされています。
これに対し、任意後見の場合、任意後見人はその契約に基づいて活動します。
任意後見人は、遺言検索について、任意後見契約の代理権目録の記載によってはできるものとされています。
任意後見契約の代理権目録に 「公正証書遺言の検索、原本の閲覧、正謄本の交付請求」のように明記されている場合には、権限があると判断され、検索の申出ができるとされています。
死後なら成年後見人の検索はできる?
遺言者の生前では、成年後見人による検索申出はできません。
では、死後なら認められるのでしょうか。
死後事務、引き継ぎなどで検索ができれば業務がスムーズに進みそうです。
しかし、被後見人が死亡した場合、後見業務は終了します。
管理していた財産を相続人や遺言執行者等に引き渡し、裁判所に報告しなければなりません。
もし、被後見人が公正証書遺言を作っていて遺言執行者を指定していたなら、遺言執行者に引き継ぎをすることになります。
ただ、このような利便性はあるものの、遺言の検索について法律上の利害関係があるとまではいえないとされ、死後でも検索の申出はできないとされています。
遺言執行者の遺言公正証書の検索
遺言執行者は、遺言内容を実現するための活動をする人です。
遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持っています。
では、遺言執行者が公正証書遺言を検索できるのでしょうか。
遺言執行者の選任ルートには複数ありますが、自筆証書遺言があり、そこで遺言執行者に指定されていたため、選任されたとします。
その遺言執行者が、他に公正証書遺言がないかどうか検索の申出ができるのではないかと問題になります。
自分が指定された遺言以外に遺言があれば、遺言内容が変わる可能性があります。
そこで、遺言執行者は、法律上の利害関係があるとされています。
相続財産清算人による遺言公正証書の検索
相続財産清算人(相続財産管理人)とは、相続人のあることが明らかでないときに選ばれる人です。
法定相続人がいなかったり、全員が相続放棄しているような事案で、債権者などからの申立によって選任されます。
通常は、相続財産を清算するために選ばれます。
ただ、相続財産清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があれば、相続財産の状況を報告しなければならないとされています。
この任務遂行のために、相続財産清算人は、公正証書遺言を検索するよう申出をすることも考えられます。
受遺者を探すために申出は認められるとされています。
ただ、通常は、官報公告によって情報は公開されているため、相続財産清算人が積極的に全ての事件で公正証書遺言の検索申出をしているかと言われると、おそらくしていないのが実情です。
受遺者は遺言公正証書の検索ができるかも
受遣者は、遺言書の中で相続財産などをもらえる人のこと。
受遺者であることを証明できれば、利害関係者という立場で遺言公正証書の検索が可能とされています。
証明できるかどうかがポイントになります。
利害関係が微妙な場合には、公証人からの事情聞き取りがされ、受遺者である可能性があると判断されれば、遺言検索を進めることもあります。
個別判断のため、バラツキがありそうな部分です。
被相続人の債権者
被相続人の債権者が、債務者の公正証書遺言の内容を確認したいということもあるでしょう。
債権回収のため、遺言内容を確認できれば、遺産の範囲等を知ることができます。
しかし、債権者は、事実上の利害関係者にすぎず、法律上の利害関係まではないとされます。
そのため、公正証書遺言の検索はできません。
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